戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

最終更新日:2025年4月30日

 先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。


支給対象者

  戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に残されたご遺族のうち、次の順番による先順位の方お一人に支給されます。


  1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2.戦没者等の子

  3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
   順番が入れ替わります。   

  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債    

請求期間    

 令和7年4月1日~令和10年3月31日 

請求窓口

 医療福祉政策課・瑞穂支所福祉係・羽須美支所福祉係

必要書類等 

 ・請求書
 ・現況申立書
 ・戸籍書類等(「令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者の状況により提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
 ※請求手続きには本人確認書類が必要です。 

 ※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要になります。

 第12回特別弔慰金委任状

お問い合わせ先

      邑南町役場 医療福祉政策課  
    
住所:島根県邑智郡邑南町矢上6000番地    
    電話:0855-95-1236    IP :
050-5207-3010   
        0855-95-1115    IP:050-5207-3008    
    

    瑞穂支所 窓口グループ 
    電話:0855-83-1121    IP :050-5207-5000

   
    
羽須美支所 窓口グループ
     電話:0855-87-0221    IP :050-5207-6500