◆渇水対策を行った農業者に対する補助制度について
最終更新日:2025年8月8日
梅雨明け以降の小雨やダムなどの渇水状況を受け、島根県の農業用水確保対策が強化され、給水車による運搬や補給が支援対象に追加されることとなりました。これに伴い8月5日・6日に島根県から農業用水の渇水対策に活用できる制度について説明会がありましたので、制度概要についてお知らせします。制度の詳細や活用を検討される農業者の方は担当課までお問い合わせください。
●県単農地有効利用支援整備事業(担当:建設課)
1.目的
7月からの小雨と高温により、農業用水の渇水が深刻化し農作物の被害拡大が懸念されることから、県単農地有効利用支援整備事業が拡充され、渇水・高温対策を行った農業者に対して補助金を交付します。
2.補助対象者
町内で水稲等の農産物の生産及び販売を行う農業者及び農業者が組織する団体であって、町税の滞納がない者。
受益戸数2戸以上とする。
3.補助対象経費
以下に示す渇水対策に要する経費に対して支援を行う。
(1)給水車等、ポンプ及び発電機等の借り上げ経費
(2)ポンプ、ホース及びポリタンク等の購入経費
(3)ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費 等
4.補助金交付額
・補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)の金額とする。(補助限度額:100万円)
5.期間について
・申請受付期間
令和7年8月12日から令和7年9月30日まで
・支援対象期間
この事業は、令和7年7月1日から令和7年8月31日までを支援対象期間として適用する
●多面的機能支払交付金(担当:産業支援課)
1.活用できる経費
・移動用ポンプ等による配水などの応急対応にかかる経費
例:作業日当、ポンプ等のリース代、発電機等の燃料代、ポンプ等の運搬経費 等
ただし、通常の営農に必要な恒常的にかかる経費に充てることはできません
2.留意点
・活動の実施にあたっては、あらかじめ活動組織内の合意を得ておく必要があります。
・対象となる農用地は活動計画に位置付けられた農用地に限ります。
●中山間地域等直接支払交付金(担当:産業支援課)
1.活用できる経費
・移動用ポンプ等による配水などの応急対応にかかる経費
例:作業日当、ポンプ等のリース代、発電機等の燃料代、ポンプ等の運搬経費 等
2.留意事項
・活動の実施にあたっては、あらかじめ集落協定内の合意を得ておく必要があります。
・対象となる農用地は活動計画に位置付けられた農用地に限ります。
お問い合わせ先
- 建設課(県単農地有効利用支援整備事業)
- 電話番号:0855-95-1120 / IP電話:050-5207-3015
- 産業支援課(多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払交付金)
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011