定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:2025年9月11日

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 

支給対象者

  令和7年度個人住民税が邑南町で課税の対象となる方のうち、以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」のいずれかに該当する方(本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)

 

 不足額給付(1)

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

  

【具体例】 

〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、  

  「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

〇 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 

  「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

〇 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

  令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

 

 

不足額給付(2) 

(1)~(3)をすべて満たす方に、原則4万円を支給(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

 

(1)所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円) 

(2)「扶養親族」の対象外(税制度上)

  (青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)  

(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない方 

 

 

支給方法・支給時期

 

不足額給付(1)の対象者には、『確認書』 

不足額給付(2)の対象者には、『申請書』を送付しています。

届きましたら、必要な資料を添えて同封の返信用封筒にてご提出ください。

審査の上、順次手続きを進め、給付金を口座へ振込みます。 

※口座振込は、確認書または申請書を受理した日から概ね2週間後が目安です。 

ご自身が支給対象と思われる方で、『確認書』または『申請書』が届かない方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

 

その他

 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013