定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2025年10月10日
「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税が邑南町で課税の対象となる方のうち、以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」のいずれかに該当する方(本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)
不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【具体例】
〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
〇 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付(2)
(1)~(3)をすべて満たす方に、原則4万円を支給(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は 3万円以内の個別の給付額
(1)令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上)
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない方
※上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注)に該当する方は、対象となる場合があります。
〈注:以下のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方〉
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給方法・支給時期
不足額給付(1)の対象者には、『確認書』
不足額給付(2)の対象者には、『申請書』
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」の対象者には、『確認書』 を送付しています。
届きましたら、必要な資料を添えて同封の返信用封筒にてご提出ください。
審査の上、順次手続きを進め、給付金を口座へ振込みます。
※口座振込は、確認書または申請書を受理した日から概ね2週間後が目安です。
ご自身が支給対象と思われる方で、『確認書』または『申請書』が届かない方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
その他

お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013