林野火災注意報、林野火災警報の運用開始について

最終更新日:2025年12月26日

 令和7年中に全国各地で大規模な林野火災が相次いで発生しました。特に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、短時間に広範囲に延焼拡大し、約3,370ヘクタール、200棟を超える建物に被害が生じました。また、江津邑智消防組合管内においても林野火災が複数件発生しています。

 甚大な被害をもたらした岩手県大船渡市の林野火災を踏まえ、総務省消防庁において検討会が開催され、林野火災注意報林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことから、火災予防条例を改正し令和8年1月1日から従来ある火災警報に加え、林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されます。

            

1 林野火災注意報について

1月から5月の間において、気象状況が次のいずれかに該当した市又は町に発令

(1) 前3日間の合計降水量1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

     降雨、降雪等がある場合には発令しない場合があります。

 

2 林野火災警報について

 1月から5月の間において、気象状況が次のいずれかに該当した市又は町に発令

(1) 前3日間の合計降水量1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下に加え強風注意報が発表

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報及び強風注意報が発表

    降雨、降雪等がある場合には発令しない場合があります。 

 

3 林野火災注意報又は林野火災警報が発令された場合

火災予防条例第29条による火の使用の制限については次のとおり

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと

(2) 煙火を消費しないこと

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと

(6) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること

※     林野火災注意報発令時は、努力義務となります。

 

4 周知方法について

 江津邑智消防組合ホームページへの掲載、防災行政無線等による広報、消防署又は出張所への掲示及び旗の設置、消防車両等での巡回広報などでお知らせします。

 
5 罰則

 林野火災警報発令時に火災予防条例第29条に規定する火の使用制限に従わなかった場合、違反した者に対して消防法違反により30万円以下の罰金または拘留に処されます。

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お問い合わせ先

総務課
電話番号:0855-95-1111 / IP電話:050-5207-3000