住宅用火災警報器の設置義務について

最終更新日:2018年2月26日

江津邑智消防組合管内では、火災予防条例により以下のとおり設置することとなっています。

1.新築・改築する住宅
平成18年6月1日から設置が義務となっています。

2.今お住まいの住宅
平成23年6月1日から設置が義務となります。
尊い「命」や「財産」を守るために早期の設置をお願いします。
設置時期のグラフ 

消防法改正(PDF/10KB)

Q1.なぜ設置するの?

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、あなたや家族の命を守ってくれるからです。

説明チラシ「なぜ設置するの?」(PDF/119KB)

Q2.住宅用火災警報器とは?

火災による煙又は熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせてくれる機器です。
火災のほかにガス漏れなどを感知し、警報音と音声で知らせてくれる複合型警報器もあります。

説明チラシ「住宅用火災警報器とは?」(PDF/90KB)

Q3.どこに設置するの?

寝室、階段に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
注: 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要がありません。
注: 取付けに特別な資格は必要ありません。ただし、配線工事を要するものは、電気工事士でなければ行えません。

説明ちらし「どこに設置するの?」(PDF/491KB)

Q4.どんな種類があるの?

  • 煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式があります。
  • 火災をより早く感知するため、煙式を設置しましょう。台所など火災以外の煙を感知するおそれのある場所は、熱式でもかまいません。
  • 電源は、AC電源方式や電池方式があります。
  • アダプタ方式 その他
    住宅用火災警報器についている電源コードをコンセントに接続するものです。直接方式と共通ベース式があります。
    いずれも電気配線工事が必要です。
  • 天井・壁にネジで取り付けるものと、フックで壁に引っかけるものがあります。
  • 耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り付けることにより、音以外の方法で火災を知ることができます。

説明チラシ「どんな種類があるの?」(PDF/33KB)

Q5.設置する位置は?

火災による煙や熱を有効に感知できるよう以下の点に注意してください。

<天井の場合>
エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、1.5メートル以上離しましょう。
また、ストーブなどの熱や煙の影響を直接受けないような位置にしましょう。
壁面から住宅用火災警報器の中心が60センチ以上離れるように取付けましょう。
はりがある場合は、60センチ以上離れた位置に取付けましょう。
壁面から住宅用火災警報器の中心が60センチ以上離れるように取付けましょう。

<壁面の場合>
天井から15〜50センチ以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取付けましょう。

説明チラシ「設置する位置は?」(PDF/144KB)

Q6.悪質な訪問販売等に注意!!

  • 消防職員のような服装で、「住宅用火災警報器の設置が義務化され、消防署の方からの依頼でまわっている。」などと偽って販売するケースが発生しています。他にも、住宅用火災警報器でないものを「今なら安くしておく。」などと言葉巧みに高額な類似機器を販売するケースも発生しています。
  • 消防署が販売を依頼したり、直接販売することはありません。
  • あやしいと思ったら、最寄りの消防署、消防分署、消防出張所へご連絡ください。

万が一、悪質販売の被害にあってしまったら、クーリング・オフ制度を活用して解約することができます。

問い合わせ

江津邑智消防組合消防本部 予防課 予防係
0855-52-0120
月曜日~金曜日(除く祝日)8時30分から17時まで

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お問い合わせ先

総務課
電話番号:0855-95-1111 / IP電話:050-5207-3000