国民年金 病気やけがで障がいをもったとき

最終更新日:2019年10月8日

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
>>障害基礎年金について

 

国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方で、その期間中に初診日のある病気やけがで障がいをもった場合には、障がいが認められたところから「特別障害給付金」を受給することができます。(ただし、障がいとは国民年金法で認められた障がいの状態をいいます。)
詳しくは浜田年金事務所(0855-22-0670)または役場町民課へお問い合わせください。

 

障害基礎年金の受給者は、保険料の納付を免除されますが、特別障害給付金の受給者は、申請すれば免除が受けられます。
障害基礎年金の受給者は、保険料の納付を免除されます。このため、国民年金に加入していても、保険料を支払う必要がありません。(法定免除)。
特別障害給付金の受給者は保険料の納付は免除されませんので、免除を希望する場合には、毎年申請免除をしてくだされば、保険料の免除を受けることができます。(申請免除)。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006