森林の立木を伐採する場合
最終更新日:2018年6月1日
森林の伐採には届け出が必要です(*保安林の場合は島根県に問い合わせてください)
森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
2.伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
●対象者
森林所有者や立木を買い受けた方など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが伐採計画書、
造林計画書を作成し、届出書を連名で提出します。
●届出期間
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
●届出先
邑南町役場産業支援課、瑞穂支所、羽須美支所で受け付けております
令和5年4月1日から伐採造林届に添付する書類が統一されます
令和4年9月30日に森林法施行規則が改正され、これまで通知において市町村が伐採届を受理する際に添付を求めてきた書類が同規則で定められ、令和5年4月1日より全国で運用の統一が図られます。
届出・報告書の様式
1.伐採及び伐採後の造林の届出
搬出計画図(記載例) ※主伐の際、添付が必要です。
(4)確認通知書・適合通知書交付申請書(希望する場合のみ)(Word/PDF)
<添付書類>
届出書には以下の書類の添付が必要です。
・森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
・届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
・土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
・隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
・その他町長が必要と認める書類
一部添付の省略が可能になる場合がありますので、省略する場合は以下の様式を活用してください。
伐採及び伐採後の造林届出に関する証拠書類の添付省略について(Word/PDF)
2.伐採及び伐採後の造林の届出に係る森林の状況報告
●罰則
無届出の場合や遵守命令等に従わない場合は、森林法第207条により30万円以下の罰金に処される場合があります。
※伐採や伐採後の造林が適切に行われない場合は、山崩れなどの災害の原因となるため、罰則が設けられています。森林所有者の方には、この制度の趣旨をご理解いただき、必ず届け出るようお願いします。
お問い合わせ先
- 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011