伐採造林届出制度(伐採届)の変更について (令和4年4月~)
最終更新日:2018年6月1日
森林の伐採には届け出が必要です(*保安林の場合は県に問い合わせてください)
森林の立木や平地林を伐採するためには,事前に届け出を町にする必要があります。手続きの流れ(改正後)島根県森林整備課資料
(1)立木を伐採するときは、伐採権者と造林権者がそれぞれ「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」を提出します。
(2)伐採が完了したときには、森林所有者による伐採跡地の確認をします。
(3)伐採完了後、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出します。
(4)造林実施後、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出します。
届出書は,森林法第10条の8に規定されているもので,県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
間伐の場合でも届出は必要です。
◎地域森林計画は、町内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが、一部例外もあります。邑南町役場農林振興課にて図面の閲覧ができますのでご確認ください。
ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に当たるため、島根県に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
なぜ届け出が必要なのか?
森林は、国土の保全、水資源のかん養,地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。
一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。このため、森林法では立木の伐採に対し届け出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
届け出の提出方法は?
届け出が必要な方
森林所有者または立木を買い受ける方です。
*立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方がそれぞれ提出してください。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日以内
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
伐採の届出をしない場合
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
届け出用紙
邑南町役場産業支援課または各支所に備え付けてあります。
添付書類
届出書には次の書類を添えてください。
- 伐採する場所の位置図
お問い合わせ先
- 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011