農地の転用の手続き
最終更新日:2023年12月1日
農地を売買する場合や宅地などへ転用する場合は、邑南町農業委員会定例総会で許可を受ける必要があります。
総会の開催は毎月21日(21日が休日、祝祭日の場合は直後の平日)で、総会は農業者の皆さんへ公開しております。
申請の受付は毎月1日(1日が休日、祝祭日など閉庁日の場合は直前の平日)です。なお、申請の受付は閉庁時にはできませんのでご注意ください。
注:申請には、書類の提出、また場合によっては許可できない場合がありますので、事前に担当地区の農業委員もしくは農業委員会事務局(産業支援課内)にご相談ください。
◆申請書はこのページの下にあります◆
農業振興地域については、農業振興地域制度についてをご覧ください。
農地の転用について
農地を宅地にしたり植林を行う場合、あるいは道路や駐車場、資材置場など農地以外のものに変える場合(転用といいます。)には農業委員会、場合によっては県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
許可を受けずに転用したり、許可の内容と異なった転用を行った場合、工事の中止や農地の復元等を命じられることがあり、場合によっては罰せられることもあります。
許可の種類は以下の通りです。
- 自己所有の農地を転用する場合 → 農地法第4条の規定による許可申請
- 他人の土地を取得して転用する場合 → 農地法第5条の規定による許可申請
許可の基準(一部抜粋)
許可基準の大まかなものは下記のとおりです。このほかにも確認項目がありますので、詳細は農業委員会へお問い合わせください。
- 農業振興地域の農用地区域から外れていること。
(詳しくは、農業振興地域制度についてをご覧ください。) - 事業実施が確実と認められること。
- 転用の面積は必要最小限であること。
- 被害防除の措置がとられていると認められること。 etc...
申請手続
下記の書類を受付締め切り日までに提出してください。
添付書類一覧表兼チェックリスト(4・5条)(PDF/94KB)
また、場合によってはこれ以外の書類の提出が必要となることがありますので事前にご相談ください。
注:登記簿謄本、公図の写は法務局でお求めください。
詳しくは、事務局(役場産業支援課)までお問い合わせください。
申請から許可書発行までには、20日~40日程度かかります。
審議日程 | 事務処理日数 |
申請〆切(毎月1日) | |
↓ | 20日 |
邑南町農業委員会(毎月21日) | |
↓ | 約20日 |
島根県農業会議(翌月10日) | |
↓ | 約3日 |
許可書発行 |
許可が不要の場合
- 耕作者の耕作する他の農地の保全または利用の増進に必要な農業用施設(農道・水路・ため池等)に転用する場合
- 自らの農地を耕作または養畜のための農業経営施設(堆肥舎・畜舎・農機具倉庫等)に転用する場合(ただし200平方メートル未満に限る)
注:ただし、この場合も農業委員会へ届出書の提出が必要です。
下記の書類を受付締め切り日までに提出してください。
- 農地法第4条第1項第8号の規定による届出書
- 申請する土地の登記簿謄本(全部事項証明)
- 公図の写
- 位置図
- 付近の見取図
- 建物等の事業計画図
注:登記簿謄本、公図の写は法務局でお求めください。
詳しくは、事務局(役場産業支援課)までお問い合わせください。
非農地証明について
もともと農地であったものが、災害などで農地として使用できなくなった場合に農地以外のものへ変更する際には法務局での地目変更手続き前に農業委員会において、非農地であることの証明を受けなければなりません。
証明の基準
- 農地法施行以前から非農地であること。
- 自然災害により復旧困難であること。
- 雑木林地になっている土地であること etc..
申請手続き
下記の書類を受付締め切り日までに農業委員会事務局に提出してください。
必要書類
- 農地法第2条に規定する農地でない土地の証明願
- 申請する土地の登記簿謄本(全部事項証明)
- 公図の写
- 位置図
- 付近の見取図
注:登記簿謄本、公図の写は法務局でお求めください。
詳しくは、事務局(役場産業支援課)までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
ホームページ内にある資料等は役場本庁もしくは各支所へ備え付けてあります。
PDFファイル | Word/Excelファイル | |
農地法第4条の規定による許可申請書 |
4条許可申請書(PDF/187KB) | 4条許可申請書(Excel/28KB) |
農地法第5条の規定による許可申請書 |
5条許可申請書(PDF/201KB) | 5条許可申請書(Excel/37KB) |
事業計画書(建築物のない転用な場合のみ提出) |
事業計画書(PDF/109KB) | 事業計画書(Excel/17KB) |
農地法第4条第1項第8号の規定による届出書 |
4条届出書(PDF/120KB) | 4条届出書(Excel/20KB) |
農地法第2条に規定する農地でない土地の証明願 |
非農地証明願(PDF/101KB) | 非農地証明願(Word/18KB) |
転用が完了しましたら、完了報告書を提出してください。 完了報告書様式
【問い合わせ先】
邑南町農業委員会(産業支援課内)
Tel:0855-95-1116/IP電話:050-5207-3011
Fax:0855-95-0171
お問い合わせ先
- 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011