ふるさと寄附金とは、ふるさと寄附金条例、優遇措置について
最終更新日:2020年2月7日
「ふるさと寄附金」 とは、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」、「ふるさとのために貢献したい」という善意の気持ちを寄附金というかたちにするもので、応援や貢献したいと思う地方自治体へ寄附された場合、その相当額が、所得税やお住まいになっている自治体の個人住民税から控除される制度です。
ふるさと寄附金条例
- 邑南町ふるさと寄附条例 → 邑南町ふるさと寄附条例(PDF/70KB)
- 邑南町ふるさと寄附条例施行規則 → 邑南町ふるさと寄附条例施行規則(PDF/51KB)
優遇措置について
地方公共団体へ2千円を超える額の寄附をされた場合、(寄附金の額-2千円)について、一定の限度まで所得税の軽減(所得控除)と住民税(町・県民税)の軽減(税額控除)が受けられます。
注:1 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
注:2 実際の控除額についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
くわしくは、総務省ホームページ「ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制 」をご確認ください。
参考→ 総務省ふるさと納税ポータルサイト
わかりにくい点はお気軽に問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ先
- 産業支援課 商工観光G
- 電話番号:0855-95-2565 / IP電話:050-5207-3020