後期高齢者医療制度で医療機関等にかかるとき

最終更新日:2025年7月30日

 

医療費の窓口負担

 医療機関で受診した際、かかった費用の1割~3割を医療機関の窓口に支払っていただきます。

 自己負担割合は、本人又は同一世帯の所得及び世帯員の所得と収入により判定します。詳しくは、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

 

医療費が高額になったとき

窓口負担は、月ごとの上限額が設けられています。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。

医療費の自己負担限度額(1か月あたり)

 (※1) 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

(※2) 年間(8月~翌年7月)の自己負担限度額は144,000円です。

 

「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました

現行の保険証廃止に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行が廃止となりました。これまで、「区分 I ・II 」または「現役並み所得者  I ・II 」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、医療機関へ提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

【マイナ保険証をお持ちの場合】

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】

 オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、役場町民課または各支所窓口グループへ申請してください。 

※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。

 

   

入院したときの食事代

住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となります。

食事代の減額を受けるためには、医療機関にマイナ保険証または所得区分の記載された資格確認書を提示してください。

入院時の食事代

(※1)指定難病患者は300円です。

(※2)低所得者IIの適用を受けてから、過去12か月の入院日数が90日超過後に役場窓口で別途「長期入院該当」の申請が必要です。

 

給付についてもっと知りたいときには

医療給付について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

・受けられる給付 : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

・申請書様式ダウンロード : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006