医療機関にかかるとき
最終更新日:2025年4月8日
医療費の窓口負担
医療機関で受診した際、かかった費用の1割~3割を医療機関の窓口に支払っていただきます。
自己負担割合は、本人又は同一世帯の所得及び世帯員の所得と収入により判定します。詳しくは、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
医療費が高額になったとき
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられています。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。
医療費の自己負担限度額(1か月あたり)
(※1) 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
(※2) 年間(8月~翌年7月)の自己負担限度額は144,000円です。
「低所得者1」「低所得者2」に該当する方へ
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」または「マイナ保険証」を医療機関へ提示することにより、窓口の自己負担額を上記金額に抑えられます。提示しなかった場合は、いったん窓口で請求額をお支払いいただいた上、後日、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」に該当する方へ
「後期高齢者医療限度額適用認定証」または「マイナ保険証」を医療機関へ提示することにより、窓口の自己負担額を上記金額に抑えられます。提示しなかった場合は、いったん窓口で請求額をお支払いいただいた上、後日、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の申請
住民税非課税世帯の人で限度額・減額認定証をまだお持ちでない人、現役並み所得者2・1の人で限度額証をまだお持ちでない人は、町民課または各支所窓口グループで申請することで交付を受けることができます。
※後期高齢者医療保険料に未納がある、非課税世帯で長期入院に該当するなど、状況によっては今までどおり申請が必要な場合もあります。
入院したときの食事代
住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となります。
食事代の減額を受けるためには、医療機関に限度額・減額認定証を提示してください。
入院時の食事代
(※1)指定難病患者は300円です。
(※2)低所得者2の適用を受けてから、過去12か月の入院日数が90日超過後に役場窓口で別途「長期入院該当」の申請が必要です。
給付についてもっと知りたいときには
医療給付について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
・受けられる給付 : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)
・申請書様式ダウンロード : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006