医療機関にかかるとき

最終更新日:2022年2月10日

 

医療費の窓口負担

 医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払っていただきます。

 3割負担となる現役並み所得者となるかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。詳しくは、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

医療費が高額になったとき

窓口負担は、月ごとの上限額が設けられています。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。

医療費の自己負担限度額(1か月あたり)

区 分 自己負担限度額(月額)

医療機関等に提示するもの

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯合算)
 

現役並み所得者(現役3)

課税所得690万円以上

  252,600円+

(医療費-842,000)×1%

《140,100円(注意1)》

保険証

現役並み所得者(現役2)

課税所得380万円以上

  167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

《93,000円(注意1)》

保険証と限度額証(注意3)

現役並み所得者(現役1)

課税所得145万円以上

  80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

《44,400円(注意1)》

保険証と限度額証(注意3)

一般 

課税所得145万円未満

  18,000円(注意2)

57,600円

《44,400円(注意1)》

保険証

住民税非課税世帯

(区分2)

8,000円  
  
24,600円 保険証と限度額・減額認定証(注意4)

住民税非課税世帯

(区分1)

(所得が一定以下)

15,000円 保険証と限度額・減額認定証(注意4)

 (注意1) 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

(注意2) 年間(8月~翌年7月)の自己負担限度額は144,000円です。

(注意3)現役並み所得者2・1の人は、「限度額適用認定証」(以下、限度額証)の提示が必要です。現役並み所得者2・1の人で限度額証を提示しなかった場合は、いったん窓口で請求額をお支払いいただいた上、後日、自己負担減額を超えた額が高額療養費として支給されます。

(注意4)住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額・減額認定証)の提示が必要です。住民税非課税世帯の人で限度額・減額認定証を提示しなかった場合は、いったん窓口で請求額をお支払いいただいた上で、後日、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の申請

住民税非課税世帯の人で限度額・減額認定証をまだお持ちでない人、現役並み所得者2・1の人で限度額証をまだお持ちでない人は、町民課または各支所窓口業務部で申請手続きをお願いします。

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証・個人番号が確認できる書類(注)

被保険者と異なる住所の人が窓口に来庁して申請する場合には、別途委任状が必要です。

代理人の人の身分証明もお持ちください。

(注)個人番号が確認できる書類:マイナンバーカード(顔写真付きの個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写しなど

申請場所

邑南町役場 町民課、または各支所 窓口業務部

入院したときの食事代

住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となります。

食事代の減額を受けるためには、医療機関に限度額・減額認定証を提示してください。

入院時の食事代

所 得 区 分 1食あたりの自己負担額
現役並み所得者、一般 460円
区分2:90日までの入院(注意1) 210円
区分2:90日を超える入院(注意1) 160円(注意2)
区分1 100円

(注意1)過去12か月の入院日数を計算します。

(注意2)入院日数が90日を超えた後に、役場町民課、または各支所窓口業務部にて、別途「長期入院該当」の申請が必要です。

給付についてもっと知りたいときには

医療給付について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

・受けられる給付 : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

・申請書様式ダウンロード : 島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006