一般不妊治療費助成制度
最終更新日:2024年5月8日
対象者( 次の要件をすべて満たす夫婦)
・夫婦のどちらかが、邑南町内に住所があること(事実婚も含む)
・医療保険法各法の規定に基づく被保険者、または扶養者であること
助成内容(助成額)
・1年につき上限15万円
・交通費の助成
令和6年4月1日より不妊治療のため町外医療機関への通院に要した費用で年間15日を上限として、次表で定める額の助成を始めます。
ただし、令和6年4月1日以降の受診の交通費が対象です。
広島市 | 浜田市 | 大田市 | 出雲市 | 松江市 |
8,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
表で定める市以外の医療機関へ通院した場合は、距離等事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路の実費による額を助成します。
助成期間
初めて受診した日から3年間(1期~3期)
*1年間(1期)を「治療のために初めて受診した月から翌年前月末日まで」と考える。
例 )令和4年6月3日が初診の場合、1年間は令和5年5月31日まで。助成期間は、令和4年6月3日~令和7年5月31日まで。
申請方法
各期満了後、1年以内に申請してください。
(1)医療機関で医師の証明書をもらう(提出書類参照)
(2)申請に必要な書類を準備する(提出書類参照)
(3)役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送
提出書類
・一般不妊治療費助成申請書※初回の申請時のみ必要
・一般不妊治療費等証明書※自己都合により複数の医療機関に受診する場合には、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要
・一般不妊治療等に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書
・夫婦の保険証(コピー)※第2期以降は変更がなければ提出は不要
・夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書※事実婚の場合に限る
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お問い合わせ先
- 保健課
- 電話番号:0855-83-1123 / IP電話:050-5207-5002