わくわく邑南生活実現支援事業のご案内について

最終更新日:2024年11月15日

1.移住支援金の概要

東京23区(在住者又は通勤者)から邑南町へ移住し、就業要件等を満たした方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する事業です。

さらに、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算。

 ※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

 

2.対象となる方

移住支援金の支給対象者は、次に掲げる(1)共通要件を満たし、かつ、(2)就業に関する要件(3)起業に関する要件(4)テレワークに関する要件(5)邑南町が関係人口と認めた方のいずれかに該当する必要があります。

また、世帯向けの金額100万円を申請する場合は、(6)世帯に関する要件も満たす必要があります。

支給要件等は、公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する「くらしまねっと」(外部サイト)でもご確認いただくことができます。 

(1)共通要件

次のa~cの要件全てに該当する方が対象となります。

 

a.【移住元の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)から東京23区内に通勤していたこと。

・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区内に通勤していたこと。

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)に本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

 

(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)条件不利地域

〔東京都〕檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島町、小笠原村

〔埼玉県〕秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

〔千葉県〕館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

 

b.【移住先の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

・邑南町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

c.【その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他、島根県又は邑南町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

 

(2)就業に関する要件

a.「くらしまねっと」に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された方

公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」(外部リンク)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された人、及び以下の就業要件に該当する方が対象になります。

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

・就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。

・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された方

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3)起業に関する要件

 島根県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者または県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る「起業支援金事業」の交付決定を受けていること。
※事業の詳細は、以下の島根県のホームページをご参照ください。
地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金(外部サイト)

(4)テレワークに関する要件

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(5)関係人口に関する要件

 邑南町内の団体等が、地域の誇りと愛着を持って取り組む様々な「地域活動」や「活動を通したふれあい」を「邑南町ならではの価値ある体験」と定義し、この「邑南町ならではの価値ある体験」を経験したことのある者とする。(祭りやイベント等への単なる観光者は除く)※詳しくはご相談ください。

 

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額100万円を申請する場合のみ)

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

 

3.申請時期

・転入後1年以内(就業・テレワーク・関係人口)

・転入後1年以内、かつ、起業支援金事業の交付決定を受けてから1年以内(起業)

 

4.申請先 (移住先の担当課)

 邑南町役場 産業支援課  電話 0855-95-2565

5.提出書類 

(1)移住支援金交付申請書 (様式第1号)

(2)住民票の除票(転入した世帯全員分)

(3)住民票(転入した世帯全員分)

(4)本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明書の写し

(5)契約書兼同意書 (様式第2号)

(6)移住支援金交付請求書 (様式第3号)

(7)各対象者に関する証明書申(申請内容に応じた支援金の対象者及び交付要件に該当することを証する書類)

  ・就業に関する要件により申請される方 (様式2-1)

      ・テレワーク要件により申請される方 (様式2-2)

   ※対象者によって要件が異なる場合がございますのでご相談ください。

 

6.移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。

返還区分 返還金額
邑南町から転出した場合(移住支援金の申請日から3年未満) 全額
邑南町から転出した場合(移住支援金の申請日から3年以上5年以内) 半額
移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合 全額
起業支援事業の交付決定を取り消された場合 全額
虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

お問い合わせ先

産業支援課 商工グループ
電話番号:0855-95-2565