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不育症治療費用を助成します

ページID:0001155 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

対象者( 次の要件をすべて満たす夫婦)

  • 夫婦のどちらかが、邑南町内に住所があること(事実婚も含む)
  • 医療保険各法の規定に基づく被保険者、または扶養者であること
  • 流産(習慣流産を含む)または死産の既往があることにより専門医に診断され、その治療を受けていること
    ※ただし、人工妊娠中絶は除く

助成内容(助成額)

  • 不育症治療に要した治療で医師が認めた治療の自己負担額(不育症の診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等を含む)
  • 保険診療の場合、自己負担額のうち高額療養費適用部分または付加給付を除いた額を助成
  • 1治療期間に上限10万円

※1治療期間とは、その妊娠にかかる不育症治療の開始日からその治療の終了日(出産または流産、死産等)までの期間です。

※先進医療として告示されている不育症検査を実施された場合は、島根県が検査に要する費用の一部を助成します。

助成内容(助成額)の画像

申請方法

治療の終了した日の属する月の末日から1年以内に提出してください。

  1. 医療機関で医師の証明書をもらう(以下、提出書類参照)
  2. 申請に必要な書類を準備する(以下、提出書類参照)
  3. 役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送

提出書類

※自己の都合により複数の医療機関に受診する場合は、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要

  • 不育症治療に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書
  • 夫婦の社会保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、被扶養者であることを証する書類の写し
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/32KB] ※事実婚の場合に限る

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