児童手当とは
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
支給対象
高校卒業までの児童を養育している方
※令和6年10月の法改正により、所得制限は撤廃されました
支給額
〈第一子・第二子〉 3歳未満 15,000円
3~18歳 10,000円
〈第三子以降〉 一律 30,000円
※第一子、第二子等のカウントは、19~22歳の児童(ただし保護者が生活費の負担など児童の世話等をしている者)からとなります。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4月~5月の手当を支給します。
申請の仕方
下記の3通りがあります。
- 邑南町役場本庁・各支所窓口にて手続き
※書類は窓口でも配布しております
- 申請書類および必要な添付書類を、邑南町役場医療福祉政策課宛に郵送
- マイナポータルにて必要事項を入力の上申請
※マイナポータルで「自治体設定」を「島根県・邑南町」と設定し、キーワード検索で「児童手当」と検索をかけると、下に手続き一覧が出てきます。
該当の手続きの「詳しく見る」をタップして、申請画面に移ってください。
提出書類
第一子出生時や、他の市区町村から転入したときに必要な手続きです。
申請は、出生日や転入日の次の日から15日以内に申請してください。
児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。
第二子以降の児童に対して必要な手続きです。
申請日や請求者については、認定請求書と同様です。
その他提出書類
上記の申請をするにあたり、下記の要件に当てはまる方は、追加の書類の提出が必要です。
必要なもの
- 請求者名義の金融機関の口座番号の分かる物の原本または写し
- 請求者の健康保険被保険者証の原本または写し
- 請求者及び配偶者の個人番号通知カード又は個人番号カードの原本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
※児童が町外で別居の場合…児童の属する世帯全員の住民票
現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。原則提出不要ですが、下記の要件に当てはまる方は提出が必要です。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給中の方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
その他
次の場合には、届け出が必要です
- 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 他の市区町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 町内で住所が変わったとき
- 受給者又は児童の名前が変わったときなど
書類記入の上での注意事項
- 支払い希望金融機関に利用できる口座は、「請求者」の名義のものです
- 請求者と窓口に来られた方が違う場合は、請求者と窓口に来られた方の両方の本人確認書類が必要です
- 申請が遅れると、原則遅れた月分の手当は受けられません
ダウンロード
<外部リンク>
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