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精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で、精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。受給の可否は医師の診断により行います。
1級 58,450円 2級 38,930円(令和8年4月より適応)
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 本人 |
受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
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|---|---|---|---|---|
| 所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
| 0 1人 2人 3人 4人 5人 |
4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 6,116,000円 6,496,000円 |
6,420,000円 6,862,000円 7,284,000円 7,707,000円 8,129,000円 8,546,000円 |
6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円 |
8,319,000円 8,586,000円 8,799,000円 9,012,000円 9,225,000円 9,438,000円 |
※所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得などから、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※本人、配偶者、扶養義務者で1月1日現在に邑南町に住民登録がない場合は、さらに住所地の所得証明書が必要になります。
詳しくはお問合せください。
継続して受給するには、毎年8月に所得状況届を提出していただく必要があります。