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特別児童扶養手当について

ページID:0001260 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

目的

精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

対象児童

20歳未満で、精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。受給の可否は医師の診断により行います。

手当の月額

1級 58,450円 2級 38,930円(令和8年4月より適応)

支給時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給されない場合

  1. 児童が児童福祉施設に入所した場合
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
  3. 受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上である場合
(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶養親族等の数 受給資格者
本人
受給資格者の
配偶者及び扶養義務者
所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1人
2人
3人
4人
5人
4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円
5,736,000円
6,116,000円
6,496,000円
6,420,000円
6,862,000円
7,284,000円
7,707,000円
8,129,000円
8,546,000円
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円
7,388,000円
8,319,000円
8,586,000円
8,799,000円
9,012,000円
9,225,000円
9,438,000円

※所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得などから、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

必要書類及び持参いただくもの

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄本
    世帯全員の記載があり、発行後1ヶ月以内のもの
  3. 診断書
    障害の種類により提出する書類が異なりますので、事前にご相談ください。
    なお、身体障害者手帳及び療育手帳を所持している人については診断書を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
  4. 振込口座の通帳の写し
    請求者本人名義のものに限ります。
  5. 印鑑(請求者本人名義のもの)
  6. 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    (世帯全員分)
  7. 本人確認書類
    運転免許証など。マイナンバーカードがあれば、別途不要

※本人、配偶者、扶養義務者で1月1日現在に邑南町に住民登録がない場合は、さらに住所地の所得証明書が必要になります。

詳しくはお問合せください。

その他

継続して受給するには、毎年8月に所得状況届を提出していただく必要があります。

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