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特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:0001484 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

支給対象者

町内に住所のある在宅の20歳以上の方で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、かつ、本人及び扶養義務者(配偶者・同居の親子など)の所得が一定額以内の方

手当額

月額 30,450円(令和8年4月から)

 ※全国消費者物価指数により、年1回見直しがあります。

支給時期

申請の翌月以降の3ヶ月毎(2、5、8、11月の各10日)に指定口座へ振込

支給制限

本人の長期入院、施設入所の場合には支給対象となりません。

手続きに必要なもの

  1. 診断書(身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は手帳も)
  2. 本人名義の預金通帳(手当を振込む指定口座として)
  3. 年金などの証書(年金・恩給等受給中の方)
  4. 年金などの振込額通知書 又は 振込通帳(年金・恩給等受給中の方)
  5. その他
  • 1.診断書(医師記入)は所定様式が必要なためあらかじめ窓口へご相談ください。
  • 扶養義務者との続柄や所得確認のため必要書類を提出いただく場合があります。
  • 支給開始後も毎年8月に所得状況届の提出(手続き)が必要となります。

お問い合わせ

邑南町医療福祉政策課 電話:0855-95-1115
瑞穂支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-83-1121
羽須美支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-87-0223

障害児福祉手当

支給対象

町内に住所のある在宅の20歳未満の方(児童)で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にあり、かつ、本人及び扶養義務者(親など)の所得が一定額以内の方

手当額

月額 16,560円(令和8年4月から)

 ※全国消費者物価指数により、年1回見直しがあります。

支給時期

申請の翌月以降の3ヶ月毎(2、5、8、11月の各10日)に指定口座へ振り込み

支給制限

障がいを理由とした年金等需給や施設入所の場合には支給対象となりません(ただし、特別児童扶養手当とは併給できます)

手続きに必要なもの

  1. 診断書(身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は手帳も)
  2. 本人名義の預金通帳
  3. その他
  • 1.診断書(医師記入)は所定様式が必要であり、また、身体障害者・療育手帳により診断書を省略できる場合もありますので、あらかじめ窓口へご相談ください。
  • 扶養義務者との続柄や所得確認のため必要書類を提出いただく場合があります。
  • 支給開始後も毎年8月に所得状況届の提出(手続き)が必要となります。

お問い合わせ

邑南町医療福祉政策課 電話:0855-95-1115
瑞穂支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-83-1121
羽須美支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-87-0223