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町内に住所のある在宅の20歳以上の方で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、かつ、本人及び扶養義務者(配偶者・同居の親子など)の所得が一定額以内の方
月額 30,450円(令和8年4月から)
※全国消費者物価指数により、年1回見直しがあります。
申請の翌月以降の3ヶ月毎(2、5、8、11月の各10日)に指定口座へ振込
本人の長期入院、施設入所の場合には支給対象となりません。
邑南町医療福祉政策課 電話:0855-95-1115
瑞穂支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-83-1121
羽須美支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-87-0223
町内に住所のある在宅の20歳未満の方(児童)で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にあり、かつ、本人及び扶養義務者(親など)の所得が一定額以内の方
月額 16,560円(令和8年4月から)
※全国消費者物価指数により、年1回見直しがあります。
申請の翌月以降の3ヶ月毎(2、5、8、11月の各10日)に指定口座へ振り込み
障がいを理由とした年金等需給や施設入所の場合には支給対象となりません(ただし、特別児童扶養手当とは併給できます)
邑南町医療福祉政策課 電話:0855-95-1115
瑞穂支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-83-1121
羽須美支所窓口グループ(窓口係) 電話:0855-87-0223