個人町民税
最終更新日:2024年11月15日
個人町民税は、前年中に一定の所得があった人に対してかかる税金で、その人の前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」があります。
なお、町民税を徴収する際に、県民税、森林環境税(国税)もあわせて徴収することになっています。
納める人(納税義務者)
納める税 | 邑南町内に住所がある人 |
邑南町内に住所はないが、 邑南町内に事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
注:邑南町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
注:邑南町内に住所はないが、邑南町内に事務所、事業所又は家屋敷のある人は、森林環境税は賦課されません。
課税されない人
1.均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
2. 均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円(扶養親族がある場合のみ加算)+10万円
3. 所得割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円(扶養親族がある場合のみ加算) +10万円
税額の計算
町民税の税額 = 均等割 + 所得割
1.均等割
東日本大震災復興のための臨時特例期間が令和5年度に終了し、令和6年度からは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の施行により、国税として森林環境税を1人年額1,000円加算することとされました。この増額分は、森林環境譲与税として市町村に譲与され、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成、担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てられます。
区分 | 平成17年度~平成25年度まで | 平成26年度~令和5年度まで (特例期間) |
令和6年度から |
---|---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 |
2,000円 注:内500円は、水と緑の森づくり税 |
1,500円 注:内500円は、水と緑の森づくり税 |
森林環境税 | ― | ― | 1,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2.所得割
課税所得金額×税率−調整控除−税額控除
税率は、町民税6%・県民税4%です。
申告
1月1日現在、邑南町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。提出期限は、所得税と同じ3月15日までです。 ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の収入が給与だけの人で、勤務先から邑南町に給与支払報告書が提出されている人
ただし、給与支払報告書が提出されていない人や、雑損控除・医療費控除等を受けようとする人は、申告が必要です。 - 前年中の収入が公的年金だけの人
ただし、社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除等を受けようとする人は、申告が必要です。
※所得がない場合でも、所得証明書や課税証明書の交付を受けるためには、「所得なし」の申告が必要です。
申告に必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票)
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・介護保険証など) ※1でマイナンバーカードを持参される方は不要です。顔写真付きのものであれば1点、顔写真のないものについては2点必要です。
- 前年中の収入がわかるもの(給与や年金の源泉徴収票や個人年金等の支払明細書など)
- 前年中に支払った医療費等の領収書や生命保険料等の控除証明書
- 事業所得のある人は、収支計算書及びその証拠書類
納税方法
町民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
1. 普通徴収
事業所得者や年金所得者など(給与所得者以外)は、邑南町から送付される納税通知書により、6月・8月・10月・翌年1月の4回にわけて納めていただきます。
2. 特別徴収
1)給与からの特別徴収
給与所得者は、邑南町から事業主(給与支払者)を通じて送付される特別徴収税額通知書により、事業主(給与支払者)が毎月の給料から税金を差し引いて、これを翌月の10日までに納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12回にわけて納めていただきます。
詳しくは、「給与からの個人町県民税の特別徴収について」をご覧ください。
給与からの特別徴収の事務については、「給与からの特別徴収の事務の取り扱いについて」をご覧ください。
2)公的年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る住民税の納税義務のある方については、公的年金支払者が年金支給月(年6回)に年金から公的年金に係る住民税を差し引いて納入していただくことになっています。
詳しくは、「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013