農地の売買の手続き

最終更新日:2023年5月1日

 農地の売買の手続き

農地を売買する場合や宅地などへ転用する場合は、邑南町農業委員会定例総会で許可を受ける必要があります。
 申請の受付は毎月1日(1日が休日、祝祭日の場合は直前の平日)です。なお、申請の受付は閉庁時にはできませんのでご注意ください。
注:申請には、書類の提出、また場合によっては許可できない場合がありますので、事前に担当地区の農業委員もしくは農業委員会事務局(産業支援課内)にご相談ください。

総会の開催は毎月21日(21日が休日、祝祭日の場合は直後の平日)で、総会は農業者の皆さんへ公開しております。

◆申請書はこのページの下にあります◆

 農地の売買等について

農地を耕作する目的で、所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
この許可を得ないで行った行為は、その効力を生じないこととされています。
ただし、権利の取得が相続等による場合、許可は必要ありませんが届出なければなりません。

許可の基準

下記の要件を満たしていない場合は許可を受けることができません。詳細は農業委員会へお問い合わせください。

全部効率利用要件 既存の所有農地を含め、すべてを効率的に利用して耕作を行うこと。
農業生産法人要件 法人の場合は農地所有適格法人であること。
農作業常時従事要件 個人は農作業に常時従事(概ね150日)すること。
地域との調和要件 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(農薬など)。

※農地法が改正され面積要件は令和5年4月1日に廃止されました。

注:利用権設定等により、他人が耕作している農地でないこと(利用権設定されている場合は終了届を併せて提出する)。

申請手続

下記の書類を受付締め切り日までに提出してください。

添付書類一覧兼チェックリスト(PDF/88KB)

申請書受付日から許可書発行までには、約20日かかります。

農地法第3条許可申請の標準処理期間(PDF/36KB)

審議日程

申請〆切(毎月1日)  →  邑南町農業委員会(毎月21日)  →  許可書発行

事務処理日数

申請締切から邑南町農業委員会まで、20日
邑南町農業委員会から許可書発行まで、約3日

申請書を受け付ける際に、申請書受付のお知らせ(PDF/69KB)をお渡しいたしますので、許可書交付までの流れをご確認ください。

詳しくは、事務局(役場産業支援課)までお問い合わせください。

相続、法人の合併・分割、時効等による農地等の権利取得について

相続、法人の合併・分割、時効による権利取得があった場合、農業委員会は権利の移動を把握することができません。
そのため、農業委員会がこれを知り、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるよう届出の提出が法令により定められています。

権利を取得された方は、取得日より10ヶ月以内に農業委員会に農地法第3条の3の規定による届出書の提出をお願いします。  

 申請書ダウンロード(ホームページ内にある資料等は役場もしくは各支所にも備え付けてあります。)  

 

  PDFファイル Word/Excelファイル 記入例

その他

農地法第3条の規定による許可申請書

農地法第3条許可申請書(PDF/243KB)

農地法第3条許可申請書(A4版)(Word/44KB)

記入例(PDF/276KB)
書ききれない場合はこちらにご記入下さい。

注:農地所有適格法人が農地を取得する場合はこちらにも記入してください。

3条様式 法人用別紙(PDF/69KB) 3条様式 法人用別紙(Word/27KB) 法人記入例(PDF/267KB)  

農地法第3条の3の規定による届出書

注:記入例は申請書ファイル内にあります。

農地法第3条の3の規定による届出書(PDF/140KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(Word/118KB)

 

 

営農計画書

営農計画書(PDF/74KB) 営農計画書(Word/91KB)  

 

 

問い合わせ先

邑南町農業委員会(産業支援課内)
Tel:0855-95-1116/IP電話:050-5207-3011
Fax:0855-95-0171

お問い合わせ先

産業支援課
電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011