JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
ごみ収集日
本文
遺児を養育している者等に対し遺児育成特別手当を支給することにより、遺児の健全な育成を図り、もって遺児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
邑南町内に住所を有し、現に遺児を養育しているものに対して支給。受給資格者が所得税法に定める所得税を課されているときは支給しない。
遺児1人当たり月額2,000円 (9月及び3月の2期にそれぞれ当月までの分を支払う)
「遺児」とは義務教育終了前の者で次のいずれかに該当するものをいう。