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父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、または父母に代わってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身におおむね中程度以上の障がいのある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
| 区分 | 児童1人 | 児童2子以降加算額 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 |
48,040~11,340円 |
11,340~5,680円 |
| 扶養親族等の数 | 受給者本人の所得限度額 | 扶養義務者等の所得限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 |
306万円 |
350万円 |
| 以降1人につき | 38万円/加算 | 38万円/加算 | 38万円/加算 |
老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族がある場合は1人につき15万円
老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70才以上の場合は1人を除く
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月 | 12月分~3月分 |
| 8月 | 4月分~7月分 |
| 12月 | 8月分~11月分 |
現況届は、毎年8月1日の状況を記載していただき、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。郵送で書類を送ります。