国民年金 死亡したとき
最終更新日:2025年4月18日
年金を受給している人が死亡したとき(未支給年金請求・死亡届)
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給年金請求』することによって、代わりに受けることができます。
また、未支給年金請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。
必要書類
〔未支給請求〕
- 年金証書
- 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
※死亡日以降に交付されたもの
(請求される方が配偶者又は遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます) - 受け取りを希望する金融機関の通帳(名義人は請求者)
- 亡くなった方と請求者の生計を同じくしていることがわかる書類
(この証明は亡くなった方と請求者が別世帯又は別住所である場合に必要です)
〔死亡届〕
- 年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄抄本、死亡診断書のコピー等)
※個人番号(マイナンバー)が収録されている方については不要です。
届出先
注意:未支給年金請求(死亡届)は受給権者の持っていた証書の種類によって届出先が変わります。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金は、市区町村役場へ
- 老齢・通算老齢年金・厚生年金は、日本年金機構へ
- 共済年金は、共済組合へ
一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族年金)
国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
注意:この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
>>遺族年金について
第1号被保険者の夫を亡くした妻の方(寡婦年金)
老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上あって生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によって受けられない場合があります。
>>寡婦年金について
年金を受けずに亡くなったとき(死亡一時金)
第1号被保険者として国民年金の保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなったときに支給されます。ただし、死亡日の翌日から2年を経過すると請求できません。
注意:死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。
>>死亡一時金について
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006