国民年金受取条件一覧

最終更新日:2019年10月8日

国民年金に加入し、年金を受けるために最低必要な期間保険料を納めている方は、 次のような年金などを受給することができます。

老齢基礎年金

国民年金に加入し、定められた保険料納付期間などがある方が対象となります。
原則65歳から受給できます。
>>老齢基礎年金について

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1・2級に該当した場合に支給されます。
初診日の前々月を基準に加入期間の内の3分の2以上の納付や免除期間が必要です。
20歳前に初診日のある方は一定の所得基準により20歳から受けられます。
>>障害基礎年金について

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。

<支給の対象となる方>
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、
  当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、
  現在障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態にある方
  ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

詳しくは、浜田年金事務所(0855-22-0670)または役場町民課へお問い合わせください。
 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった人が亡くなり、その方が受給要件を満たしていた場合、生計を維持されていたこのある妻、または子に支給されます。
「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で 一定の障害の状態にある未婚の子です。
なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
>>遺族基礎年金について

寡婦年金

婚姻期間が10年以上ある夫婦で、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳までの間受けられる年金です。
なお、一定の所得制限があります。
>>寡婦年金について

死亡一時金

国民年金の保険料を第1号被保険者として36月以上納めた方が、何の年金も受けずに死亡た時、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族が遺族基礎年金の支給を受けられる時は支給されません。
死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には選択によりその1つが支給されます。  
>>死亡一時金について

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006