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11月1日から12月1日は犯罪被害者月間です

ページID:0009751 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示
犯罪被害者月間バナー

犯罪被害者月間とは

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来したりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。

このような犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的として、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として定めています。

期間中、全国各地で集中的な広報啓発活動を実施し、犯罪被害者等への理解・配慮・協力を呼びかけます。

期間:11月1日(日曜日)から12月1日(火曜日)まで

内閣総理大臣ビデオメッセージ

相談窓口

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族は、ひとりで悩まずにご相談ください。

 

〇島根県犯罪被害者等支援総合窓口

電話:0852-28-7830
受付:平日 8時30分から17時15分まで

 

〇島根県警察本部 犯罪被害者支援室

電話:0852-26-0110
受付:平日 8時30分から17時15分まで

 

〇公益社団法人 島根被害者サポートセンター

電話:0120-556-491(フリーダイヤル)
受付:平日 10時から16時まで

 

〇警察相談専用電話

電話:#9110

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

 

〇性犯罪被害相談電話(ハートさん)

電話:#8103

ダイヤルすると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。