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戸籍への氏名の振り仮名記載について
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
※改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>」をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知時期:邑南町は令和7年8月に発送予定です。
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。
※通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
- 戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載
- 戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送
※発送時期は本籍地により異なります。本籍地が邑南町以外の人は、各市町村のホームページなどを確認してください。

(2)氏や名の振り仮名の届出
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
- 届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
- 届出が必要な場合:通知された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
※ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について




氏や名の振り仮名の届は、マイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法も可能です。
氏の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の届出人
各人が届出することとなります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出方法
マイナポータル
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。詳しくは、法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご覧ください。
郵送
氏や名の振り仮名の届書を、本籍地の市町村へ郵送してください。
様式は下記からダウンロードして印刷するか、役場の窓口にあるものを使用してください。
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
窓口
お住まいや本籍地の市区町村に限らず、最寄りの市区町村の窓口で届出をすることができます。
邑南町の窓口
邑南町役場町民課及び各支所窓口グループ
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
届出に必要なものについて
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など)
- 振り仮名の通知書 ※できれば
※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
年金を受給されている人が氏名の振り仮名を変更する場合
年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が、変更後の氏名の振り仮名(※1)と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
※1 戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
受取金融機関の口座名義の変更が必要な人に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
※2「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(カナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
年金受給者のみなさまへ(日本年金機構) [PDFファイル/169KB]
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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