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特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ特例郵便等投票ができます
令和3年6月23日に施行されました「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」に伴い、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方で一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票チラシ(総務省) [PDFファイル/580KB]
1.特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
「濃厚接触者」の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、県央保健所又は邑南町選挙管理委員会にお問い合わせください。
2.投票用紙の請求手続きについて
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される場合は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。
- 郵便等投票請求書
- 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨の理由を「請求書」に記載してください。(ただし、邑南町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)
投票用紙等の請求手続きの際には、原則として料金受取人払の宛名表示を張り付けた封筒が必要ですので下記の「料金受取人払の宛名表示」をダウンロード、印刷して封筒に貼っていただくか、電話等で選挙管理委員会までお申し付けください。
請求書及び記載例はこちら → 「特例郵便等投票請求書」 [PDFファイル/180KB]
「特例郵便等投票請求書記載例」 [PDFファイル/222KB]
料金受取人払の宛名表示はこちら → 「料金受取人払の宛名表示」 [PDFファイル/512KB]
投票用紙を請求する際のお願い
- 感染拡大防止のため、特例郵便等投票の手続を行う際は、別添「投票用紙等の請求手続について」に記載されている対策を実施してください。
- 「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
- 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。 - 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
投票用紙等の請求手続きについて(総務省) [PDFファイル/456KB]
3.投票手続きについて
特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けられた方は、次の方法により投票用紙を返送してください。
- 「投票用紙」、「外封筒」、「内封筒」、「返信用封筒」「ファスナー付きの透明ケース」が同封されているか確認してください。
- 一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
- 自ら「投票用紙」に候補者等を記載してください。
- 記載済みの投票用紙を「内封筒」に封入し、更に「外封筒」に封入してください。外封筒の表面に投票記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
- 外封筒を、更に選挙管理委員会からお送りした返信用封筒に封入してください。
- 返信用封筒を、更に邑南町選挙管理委員会からお送りしたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してポストに投かんしてください。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてくだい。
不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
投票用紙及び外封筒の投票者欄については、必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
投票の手続きについて(総務省) [PDFファイル/457KB]
4.罰則について
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
○以下、総務省に特例郵便等投票について掲載されています。 → 特例郵便等投票<外部リンク>

