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離婚届

ページID:0001587 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

夫婦が婚姻関係を解消するとき、婚姻関係を将来に向かって解消させることが『離婚』です。
『離婚』には当事者の話し合いによる「協議離婚」と裁判所が関与する「裁判離婚」があります。

離婚後の氏の変更について

婚姻の際、氏が変わった方については、離婚後の氏及び本籍を定める必要があります。離婚届書の所定の欄に記入してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることが必要です。

離婚後の子の戸籍について

婚姻の際に氏が変わった方が、妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。

関連する手続き

届書への押印について

戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。

詳しくは法務省のサイト<外部リンク>をご覧ください。