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戸籍の届出時本人確認
最近、当事者の知らない間に本人になりすました第三者からの虚偽の婚姻・養子縁組届などが、市区町村役場に提出されるという事件が全国で発生しています。
そのような事態を防ぐため、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出時には、すべての届出人に対して本人である事を確認させて頂きます。
来庁される皆さまにおかれましては、ご負担をおかけすることになりますが、届出が適正に行なわれるよう、十分に注意してまいりますので、趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
本人確認のために窓口で提出していただくもの
官公署が発行した本人の顔写真が貼付された(有効期限内のもの)証明書で行いますのでご持参下さい。(原本を提示してください。)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、無線従事者免許証
- 官公署の職員の身分証明書(顔写真・生年月日のあるもの)
- 外国人登録証明書
上記のほか、これらと同等の書類
本人確認できない場合
本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の方が使者として届書を持参された場合は、受理後本人確認できなかった届出人に対し、書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。
注:休日・執務時間外などの届出の際は、窓口で証明書提示による本人確認はできませんので、すべての届出人に書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。

