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休日の戸籍の届出
『婚姻届』・『協議離婚届』・『養子縁組届』・『認知届』などの戸籍の届出について、休日(注1)・夜間(注2)の受付けも行います。(注3)
戸籍の各種届出のうち、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などは、届出日から法律上の効力が生じます。(注4)
(注1) 土曜日・日曜日、祝祭日などの町役場閉庁日。
(注2) 役場本庁及び各支所にて承ります。
(注3) 届出の内容などに不備があった場合には、休み明けに訂正に来庁していただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(注4) 例えば、婚姻について結婚式を挙げても、婚姻届による届出を行わないと、法律上は夫婦と認められません。

