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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。指定の更新がなされない場合は失効となります。
初回の更新手続きについては、水道課より事前に通知いたします。
詳しくは、『 指定給水装置工事事業者のみなさまへ 』をご覧いただくか、お問い合わせください。
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。指定の更新がなされない場合は失効となります。
初回の更新手続きについては、水道課より事前に通知いたします。
詳しくは、『 指定給水装置工事事業者のみなさまへ 』をご覧いただくか、お問い合わせください。