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一般不妊治療費用を助成します

ページID:0001156 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

対象者( 次の要件をすべて満たす夫婦)

  • 夫婦のどちらかが、邑南町内に住所があること(事実婚も含む)
  • 医療保険各法の規定に基づく被保険者、または扶養者であること

助成内容(助成額)

  • 保険適用の対象となる一般不妊治療で医師が認めた治療に要した治療費の自己負担額(診断のための検査等治療の一環として実施される検査を含みます)
  • 自己負担額のうち、高額療養費適用部分または付加給付を除いた額について助成します。
  • 1年につき上限15万円

助成内容(助成額)の画像

助成期間

初めて受診した日から3年間(1期~3期)

 *1年間(1期)を「治療のために初めて受診した月から翌年前月末日まで」と考える。

例 )令和4年6月3日が初診の場合、1年間は令和5年5月31日まで。助成期間は、令和4年6月3日~令和7年5月31日まで。

申請方法

各期満了後、1年以内に申請してください。

※高額療養費適用部分を除いた額について助成を行うため、高額療養の対象でないか保険者へご確認ください。

  1. 医療機関で医師の証明書をもらう(以下、提出書類参照)
  2. 申請に必要な書類を準備する(以下、提出書類参照)
  3. 役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送

提出書類

 ※自己の都合により複数の医療機関に受診する場合には、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要

  • 一般不妊治療等に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書
  • 夫婦の社会保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、被扶養者であることを証明する書類の写し ※第2期以降は変更がなければ提出は不要
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/32KB]※事実婚の場合に限る

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