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土地取引の届出について

ページID:0001676 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

土地取引の届出について

概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引について届出制を設けています。

邑南町内において一定面積以上の土地取引を行った場合は、同法に基づき、契約した日を含めて2週間以内に邑南町を通じて島根県知事に届出が必要です。

届出の内容

◆届出者・届出先について
 届出者:土地の権利取得者(買主等)
 届出先:邑南町役場 地域みらい課

◆届出書類について
  詳しくは、島根県ホームページ「土地取引の届出について」をご確認ください。