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土地利用に関する届出について
土地利用に関する届出
国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引を行う場合、知事に届出が必要です。
具体的には、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町村長を経由して知事に届け出る必要があります。
届出が必要な取引には、売買、交換、共有持分の譲渡などが含まれます。
また、届出事項には、契約当事者の氏名・住所、契約締結年月日、土地の所在および面積、土地に関する権利の種別、利用目的などが含まれます。
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国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引を行う場合、知事に届出が必要です。
具体的には、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町村長を経由して知事に届け出る必要があります。
届出が必要な取引には、売買、交換、共有持分の譲渡などが含まれます。
また、届出事項には、契約当事者の氏名・住所、契約締結年月日、土地の所在および面積、土地に関する権利の種別、利用目的などが含まれます。