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町有遊休資産の活用案を募集します

ページID:0001158 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

優れたご提案をお待ちしています!!

邑南町所有の未利用土地及び建物(以下「町有遊休資産」という。)について、有効活用につながるご提案を募集しています。

具体的な利活用が見いだせなかった町有遊休資産について、民間事業者の皆様のノウハウを生かした多種多様な活用案をご提示いただき、優れたご提案には譲渡や貸付を行い有効活用いただきたいと考えています。

邑南町が求める提案とは

≪将来性のある提案≫ 集客や雇用の創出等により地域の発展に寄与するもの

≪確実性のある提案≫ 新たな歳入の確保を実現する独創的、具体的かつ実現可能なもの

≪自立性のある提案≫ 町の財政支出に頼ることなく継続的な運営が見込めるもの

1. 町有遊休資産の状況

現在、ご提案を募集している町有遊休資産は表のとおりです。

表中の[Google Map]をクリックすると現地の様子が確認できます。(データが古い場合もあります。現在は建物を解体してさら地になっている物件もあります。)

町有遊休資産一覧表

No. 所在地 面積(平方メートル) 現況 施設名 備考 地図
1 矢上483、484 1,500.00平方メートル さら地 体育センター区域外用地

未国調

Google Map<外部リンク>

2 矢上7885ほか 17,660.98平方メートル さら地 旧桃源の家(老人ホーム) 未国調 Google Map<外部リンク>

※上記以外に希望される候補地がある場合は邑南町役場資産経営課までお問い合わせください。

2. ご提案の流れ

  1. ご提案については、任意様式又は別添提案用紙 [Wordファイル/12KB]に必要事項を記入し、計画いただいた内容が分かる書類(計画図・平面図等)のうえ、メール、ファクシミリ又は郵送のいずれかの方法でお寄せ下さい。(※複数のご提案でも可能です)
  2. ご提案いただいた内容を、審査し、契約候補者として採用・不採用を決定します。
  3. ご提案いただいたのち30日以内に審査結果を提案者にお伝えします。
  4. 採用された契約候補者ヒヤリング審査を行い、最終協議の可否を決定します。
  5. 最終協議が可の場合は、町有遊休資産の契約内容(譲渡・貸付)について協議を行います。

3. ご提案いただけない場合があります。

次に掲げる要件を満たしていないとご提案いただけません。

  1. 現在、町税(町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)について未納の税額又は邑南町に対する納税義務がないこと。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
  4. 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
    ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
    イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
    エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
    オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

4. 譲渡になった場合の所有権移転について

  1. 測量や分筆等が必要な場合は、提案者の負担とします。
  2. 所有権移転登記は、邑南町が嘱託により行います。
  3. 所有権移転登記に要する登録免許税は、提案者の負担とします。

5. その他

  1. 本要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令及び本町財務規則等の関係諸法令に定めるところにより処理します。
  2. 現地見学会は特に開催しません。なお、提案者が現地見学又は調査を行う場合は、現地の環境保全に努めるとともに近隣の住民へ迷惑がかからないよう十分に配慮してください。