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公的賃貸住宅の退去手続き

ページID:0001245 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

退去時の手続(町営住宅・特定公共賃貸住宅・定住住宅)

  1. 明渡届、敷金還付請求書、敷金預り証又は紛失届に必要事項を記載のうえ、退去希望日の10日前までに提出してください。
  2. 事前検査
    修繕箇所の指摘等をおこないますので確認できないような場所が無いよう荷物を片付けておいてください。
  3. 退去検査
    退去検査までに事前検査で指摘のあった箇所の修繕をしておいてください。

退去時の手続(公社住宅)

  1. 退去届出書に必要事項を記載のうえ、退去希望日の10日前までに提出してください。
  2. 事前検査
    修繕箇所の指摘等をおこないますので確認できないような場所が無いよう荷物を片付けておいてください。
  3. 退去検査
    退去検査までに事前検査で指摘のあった箇所の修繕をしておいてください。

退去時の修繕

畳の表替え、襖・障子及び網戸の張替えは必ずおこなっていただきます。

その他修繕が必要な箇所は事前検査時に指摘しますので退去検査までに修繕しておいてください。

その他の手続きについて

  • 上下水道関係
    水道課に使用中止届を提出してください。
  • ケーブルTV関係
    情報みらい創造課に情報通信施設休止届を提出してください。
  • 電気関係
    契約先の会社に使用休止の依頼をしてください。
  • ガス関係
    契約先の会社に使用休止の依頼をしてください。
  • 住民基本台帳関係
    町民課に転居届又は転出届を提出してください。
  • 郵便関係
    転送届を提出してください。

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