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自衛官募集事務について

ページID:0008826 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

1 自衛隊の役割と自衛官募集事務について

自衛隊の主な任務は、自衛隊法において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。このほかにも、度重なる大規模な自然災害等に対し、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。
こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担う人材を確保するために、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条)に定められています。

2 法的根拠

自衛官募集事務の内容は、自衛隊法施行令(第114条〜第120条)でそれぞれ定められています。また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村が行うべき事務となっています。

3 邑南町の取組

上記の法的根拠のもと、邑南町では次のような取組を行っています。
  • 広報紙による自衛官の募集への協力
  • 役場庁舎内掲示板等への自衛官募集ポスターの掲示
  • 法令に基づく募集対象者情報の提供
  • 自衛隊島根地方協力本部への各種協力

4 募集対象者情報の提供について

自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣からの依頼に応じて、募集に必要な住民基本情報を提供しています。また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省からの通知により、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが確認されています。
 
項目 内容
提供対象者  邑南町に住民登録のある日本国籍を有する方のうち、当該年度に18歳に到達する方
提供情報  氏名、住所、生年月日、性別
利用目的 自衛官及び自衛官候補生の募集案内の送付

※ 募集案内が届いても、自衛隊への入隊義務が生じるものではありません。

5 情報提供を希望されない方へ(除外申請)

本件は法令等の根拠に基づく提供ですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人・保護者様などから「除外申出書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
手続については、こちらへ
 
項目 内容
申請窓口 邑南町役場 総務課
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時
申請に必要なもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

 

6 自衛官募集のご案内

自衛官募集については、広報おおなんでのお知らせのほか、自衛隊島根地方協力本部、自衛官募集サイトをご覧ください。

自衛隊島根地方協力本部<外部リンク><外部リンク>
防衛省_自衛官募集サイト<外部リンク><外部リンク>

◆ お問い合わせ先
自衛隊島根地方協力本部 Tel 0852-21-0935