ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 学びのまち推進課 > 開発事業に伴う文化財等の取扱いについて

本文

開発事業に伴う文化財等の取扱いについて

ページID:0001489 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

所定の手続き

開発事業予定地に埋蔵文化財(遺跡)や希少動植物などの文化財等が存在する場合は、所定の手続きが必要となります。

邑南町内には、約1000箇所の遺跡が確認されています。また、希少動植物として、町内河川の全域で国の天然記念物オオサンショウウオが、羽須美地域口羽地区の出羽川で島根県の天然記念物ゲンジボタルが生息しています。

遺跡やオオサンショウウオ等が所在する場所で開発事業を行う際には文化財保護法に基づく手続きが必要です。

文化財等の有無の確認について

遺跡の所在地は、遺跡地図『増補改訂 島根県遺跡地図2(石見編)』に掲載していますので、教育委員会学びのまち推進課で閲覧することができます。ただし、新たに発見された遺跡など図示されていない地点にも遺跡が存在することがあります。また、『島根県遺跡マップ(マップ on しまね)<外部リンク>』でも大まかな位置を確認することができます。

オオサンショウウオの生息域は、町内河川の全域が対象となっています。また、ゲンジボタルの発生地は、島根県が指定した範囲となっています。

これら文化財等の有無を確認するため、開発事業の前に予備調査(分布調査、試掘調査、生息調査)が必要になります。事前に『文化財等の有無及び取扱いについて(協議) [その他のファイル/31KB]』を提出いただき、学びのまち推進課と協議してください。

事業名、場所、開発予定時期などを記載し、現地確認が可能な位置図、工事図面、地籍図などの詳細な図面を添付してお送りください。

学びのまち推進課による予備調査

協議結果によって、学びのまち推進課が開発予定地で現地確認調査を行うことがあります。場合によっては、埋蔵文化財の有無及び範囲推定のため、試掘調査を実施することがあります。

試掘調査を実施する際に、土地所有者の方の承諾をお願いしています。

開発事業者と土地所有者が異なる場合には、開発事業者が土地所有者の承諾を取得することが必要です。

承諾様式 「発掘調査承諾書 [その他のファイル/22KB]

予備調査の結果を受けて協議

(1)本発掘調査が必要になった場合及び天然記念物の現状変更が必要になった場合

 手続きに必要な調整を行います。詳細は学びのまち推進課と協議をお願いします。

(2)手続きが必要ない場合

 邑南町教育委員会から遺跡等の取扱いに関する書面をお渡しします。

(3)開発工事中に文化財等が発見された場合

 工事を一時中止し、速やかに学びのまち推進課へご連絡ください。

 直ちに保護措置や対応を協議します。