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高齢者・障がい者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:0001218 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 現行の健康保険証については、令和6年12月2日から新規発行が終了し、その後は健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行します。

 マイナ保険証で医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の健康・医療情報に基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となるほか、限度額適用認定証等を事前に申請しなくても、高額医療費制度における支払が免除(窓口負担の軽減)されるなどのメリットがあり、こうしたメリットは特に受診機会の多い高齢者や障がい者の方にとって、より大きいものと考えられます。

 また、高齢者施設等の福祉施設を利用されている方においては、例えば現在や過去の正確な薬剤情報を思い出せない、お薬手帳を紛失した場合でも、マイナ保険証ならこれまでの診療・投薬履歴を正確に医療機関等に伝達することが可能になります。

 福祉施設側においても、施設利用者さんがマイナ保険証を取得することにより、従来、新たな保険証が発行されるたびに必要であった健康保険証の更新に係る管理負担や限度額認定証の交付申請手続き事務を軽減するなどのメリットが期待されます。

 一方、高齢者や障がい者の方など、マイナ保険証を利用するにあたって配慮を必要とする方においては、保険者に申請いただくことで資格確認書が交付されます。マイナ保険証のご利用が難しい方においては、この資格確認書をご利用いただくことで、これまで通りの医療を受けることが可能となります。

 以上のことに関する詳しい内容については、添付しております説明資料やリーフレットをご覧ください。

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