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国民健康保険の各種給付について
国民健康保険の各種給付について
島根県医療保険制度へのリンク<外部リンク>
療養の給付
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)、または資格確認書を医療機関や薬局等に提示すれば、費用の一部を負担することで医療を受けることができます。
★交通事故や食中毒、飼い犬に咬まれたなど、第三者(加害者)から傷病などを受けた場合でも、病院等で診療を受けることはできます。
しかし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国保の保険が使えない場合があります。
交通事故等で診療を受けたときは、必ず役場の国保係に届出をしてください。
療養費
次のような場合は、いったん医療費を全額支払った後で、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
| 医療費を全額支払ったとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| ◆やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき |
|
| ◆医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき |
|
| ◆医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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入院時食事療養費
入院したときの食事代は、次の表のとおり一定の額(標準負担額)を自己負担します。
本来の額より高い食事代を負担した場合は、申請により差額分が払い戻されます。
| 一般の被保険者 | 1食 550円 | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 及び70歳以上で低所得者2の人 |
90日までの入院 | 1食 270円 |
| 過去12ヶ月の入院日数が90 日を越えたとき | 1食 220円 | |
| 70歳以上で低所得者1の人 | 1食 130円 | |
高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、世帯内の自己負担額を合算して自己負担限度額(月額)を超えた額が申請により支給されます。
交付申請の対象となる世帯には、診療月から数ヶ月後に役場から通知します。
マイナ保険証を利用すれば手続きなしで、窓口の支払いは限度額までの負担になります。
高額療養費の貸し付け
健康保険に加入している邑南町民の方を対象とした、医療費の支払いが困難な場合の資金の貸し付け制度(無利子)があります。詳しくは、役場の国保係にご相談ください。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週以上)したとき、出産育児一時金が支給されます。
原則として出産育児一時金の範囲内において、出産費用を町の国保から直接医療機関等に支払われます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額が世帯主に支給されます。
葬祭費
国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。
特定疾病療養
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析を実施している慢性腎不全、後天性免疫不全症候群)の方は、申請により医療機関の窓口負担が自己負担限度額までの負担になります。
海外療養費
国民健康保険に加入している方が、やむを得ず海外の病院などで、診療を受けた場合、一定の条件を満たせば申請により療養費が支給される場合があります。
申請方法は、役場の国保係へお問い合わせください。
訪問看護療養費
居宅において医療を受ける必要があると医師が認めた場合で、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用額から自己負担分を除いた金額が保険から給付されます。
移送費
医師の指示により、重病人の緊急且つやむを得ない入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

