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産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減

ページID:0001436 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

対象となる方・受付期間

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

国民健康保険税の減額内容

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます(保険税がゼロになるとは限りません。)。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 ※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/76KB]
  2. 母子健康手帳などの出産予定日(出産後に届出を行う場合は、出産日と親子関係を確認できる書類)、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類

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