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分籍届
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方であれば、今までの戸籍から分かれて一人で新しい戸籍をつくることができます。
届出期間
とくに定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
- 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方
- 分籍を希望する成人の方または成年に達した方
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 分籍する方の本籍地
- 分籍する方の所在地(住所等)
- 分籍後の新本籍地
邑南町役場 町民課
羽須美支所 窓口グループ
瑞穂支所 窓口グループ
開庁時間外に届出をされる場合
土曜日・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、お預かりをしています。
→ 休日の戸籍の届出
届出に必要なもの
届出には以下の書類が必要です。
分籍届書 1通
届書への押印について
戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。
詳しくは法務省のサイト<外部リンク>をご覧ください。

