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墓地の新設・改葬・廃止には町の許可が必要です

ページID:0001704 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

墓地を新設するには、法律に基づく経営の許可が必要です。
これは墓地の管理や埋葬が、宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、将来にわたり支障なく行われるためです。
自己所有の土地に、自家用の墓地を新設する場合でも、許可が必要です。
また、現在、納骨されているお墓から他のお墓に遺骨を移される場合も改葬の許可が必要です。改葬後、墓地を廃止する場合も許可が必要です。
予定のある方は、必ず事前に役場町民課又は各支所窓口にご相談ください。
(墓地の経営とは、墓地の設置・管理・運営することをいいます。)

必要許可証

墓地新設の場合

墓地経営許可証申請書
墓地の新設

遺骨を移動される場合

改葬許可証交付申請書
墓地の改葬

墓地を変更する場合

墓地変更許可申請書
墓地の変更

墓地を廃止する場合

墓地廃止許可申請書
墓地の廃止

注:申請書、及び手続きの流れ・記入例は「墓地の申請各種手続きについて」のページにありますのでご利用ください。

関係法令

問い合わせ先

邑南町役場

 町民課 電話(0855)95-1114 IP:(050)5207-3006

 瑞穂支所 電話(0855)83-1121 IP:(050)5207-5000

 羽須美支所 電話(0855)87-0221 IP:(050)5207-6500

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