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窓口負担が高額になるとき

ページID:0009259 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

窓口負担が高額になるとき

 マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
 資格確認書を利用する方は、事前の申請により、以下の認定証の交付を受けることで、病院等での窓口負担が一定の限度額にとどめられます。
 認定証が必要な場合は、役場の国保係で申請して下さい。

限度額適用認定証

  • 資格確認書を利用する方は、この認定証を病院等へ提出すれば、窓口負担は区分に応じた自己負担限度額までとなります。
  • 保険税の滞納がない方が対象です。
  • 70歳~74歳の方で、負担区分が「現役並み所得者3」または「一般」の方は資格確認書の負担割合(2割または3割)で自己負担限度額の区分が確認できますので、この認定証の申請は必要ありません。

限度額適用・標準負担額認定証

  • この認定証を病院等へ提出すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。
  • 住民税非課税世帯で、保険税を滞納していない方が対象です。

70歳未満の方の自己負担限度額

 70歳未満の方が医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担の限度額は、所得に応じて次の表のとおりです。

表1
区分 所得区分 自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(年額)
901万円を超える世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>

1,680,000円

600万円を超え
901万円以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
1,110,000円
210万円を超え
600万円以下の世帯
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>

530,000円

210万円以下の世帯 61,500円
<多数回該当:44,400円>

530,000円

住民税非課税世帯 36,900円
<多数回該当:24,600円>
290,000円
  • 所得区分判定は、国保加入者1人ひとりの「総所得(旧ただし書き所得)」を合計した「世帯合算総所得」で判定します。
    「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
     旧ただし書き所得=前年の総所得金額等※-住民税の基礎控除額(43万円)
  • ※総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
     ・退職所得:含みません
     ・雑喪失の繰越控除:控除しません
     ・分離長期・短期譲渡所得の特別控除:控除します
  • 住民税非課税世帯とは、世帯主(擬制世帯主※も含む)および国保に加入している人全員が住民税非課税の場合の区分です。
    ※「擬制世帯主」とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいる場合
  • 所得が未申告のときは、区分が「ア」になります。

※個人の自己負担額が限度額に達しない場合は、同じ月内に自己負担額21,000円以上の支払いが2回以上になった場合のみ、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。

70歳未満の方の入院時食事代(標準負担額)

 70歳未満の方が入院したときの食事代は、次の表の区分ごとの標準負担額を自己負担します。

表2

区分 入院時食事代(1食)
ア、イ、ウ、エ 550円
オ:住民税非課税世帯 90日までの入院 270円

<長期入院該当>
過去12ヶ月の入院日数が
90日を超えるとき

220円

注:役場窓口にて申請が必要です。

  • 区分が「オ」の方の入院時の食事代については、過去12ヶ月で90日を超える入院(邑南町の国民健康保険に加入する前の期間を含む)があった場合は、申請により食事代は1食220円に減額されます。役場に長期入院該当の申請をして、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。その際、領収書など入院期間のわかる書類があればご持参ください。
  • 区分が「ア」~「エ」で指定難病、小児慢性特定疾病等の方については、一部据置措置により1食330円になる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。

70〜74歳の方の自己負担限度額

 70歳~74歳の方が医療機関等へ支払う自己負担の限度額は所得に応じて次の表のとおりです。
 また、長期にわたって療養を受ける方の軽減として「多数回該当」という仕組みがあります。
 多数回該当とは、直近12ヶ月の間に同じ世帯で高額療養費に該当した月が3ヶ月以上あった場合の4ヶ月目から適用される限度額です。
 区分が現役並み所得者3または一般の方は、「資格確認書」の負担割合で自己負担限度額の区分が確認ができますので限度額適用認定証の申請は必要ありません。

表3
区分 所得区分 自己負担限度額
(月額)
自己負担限度額
(年間)
個人ごと
(外来)
世帯単位(外来+入院) 外来 世帯
現役並み所得者3 課税所得が
690万円以上(注1)
270,300円+(かかった医療費-901,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
1,680,000円
現役並み所得者2

課税所得が
380万円以上(注1)

179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>

1,110,000円
現役並み所得者1

課税所得が
145万円以上(注1)

85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
530,000円
一般 課税所得が
145万円未満(注2)
22,000円

61,500円
<多数回該当:44,400円>

216,000円 530,000円
低所得2 住民税非課税世帯(注3) 11,000円

25,700円
<多数回該当:24,700円>

96,000円 290,000円
低所得1 住民税非課税世帯
(所得が一定以下)(注4)
8,000円 15,700円 180,000円

(注1)世帯内の70歳以上の国保加入者のうち、住民税課税標準額が最も高い人で判定します。
(注2)住民税課税世帯の判定には世帯主を含みます。住民税課税標準額は、世帯内の70歳以上の国保加入者のうち金額が最も高い人で判定します。
(注3)世帯主及び世帯内の国保加入者全員が住民税非課税で、低所得1以外の世帯です。
(注4)世帯主及び世帯内の国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたとき0円となる世帯です。

※世帯内の合算については、一般・低所得者区分であり、ひと月に外来受診だけの場合は、被保険者個人ごとに自己負担限度額を計算し、なお残る自己負担限度額について合算して計算します。入院を含む場合は、すべて合算して計算します。

70歳以上の方の入院時食事代(標準負担額)

 70歳以上の方が入院したときの食事代は、次の表の区分の標準負担額を自己負担します。

表4

 

区分 入院時食事代(1食)
課税 現役並み所得者3 550円

現役並み所得者2

現役並み所得者1
一般
非課税 低所得2 90日までの入院 270円

<長期入院該当>
過去12ヶ月の入院日数が90日を超えるとき

220円

注:役場窓口にて申請が必要です。

低所得1 130円
  • 区分が「低所得2」の方の入院時の食事代については、過去12ヶ月で90日を超える入院があった場合(邑南町の国民健康保険に加入する前の期間も含む)は、申請により1食220円に減額されます。役場に長期入院該当の申請をして、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。その際、領収書など入院期間のわかる書類があればご持参ください。
  • 区分が「現役並み所得者3」「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「一般」で、指定難病の方については、一部据置措置により1食330円になる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。

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