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国民健康保険税について

ページID:0001125 更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険税とは、国民健康保険(以下「国保」といいます)に加入されている被保険者に対してかかる税金です。
 国保被保険者のみなさまが、安心して医療を受けるための貴重な財源です。

納める人 (納税義務者)

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。
 世帯主が、社会保険などほかの健康保険に加入されていても、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負います。

税率 (令和8年度分)

表1
区分 医療分 後期高齢者支援分 介護分 子ども子育て支援分
所得割率

5.73%

2.08% 1.90% 0.28%
平等割額 15,300円 5,700円 5,100円 700円
均等割額 24,600円 9,200円 10,400円

1,200円(18歳未満のこどもは全額軽減)

50円(18歳以上の加入者が対象)

賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円

30,000円

注:介護分は40歳から64歳までの加入者が対象です。

※令和8年度分の国民健康保険税から「子ども・子育て支援金制度」による賦課・徴収が始まりました。「子ども・子育て支援金制度」とは、全ての世代や企業のみなさまが支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

税額の計算

 国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援分、介護分及び、子ども・子育て支援分の合計額が納税額になります。

  1. 医療分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額
    所得割額 = 基準総所得金額×5.73%
    平等割額 = 1世帯につき15,300円
    均等割額 = 被保険者の人数×24,600円

  2. 後期高齢者支援分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額
    所得割額 = 基準総所得金額×2.08%
    平等割額 = 1世帯につき5,700円
    均等割額 = 被保険者の人数×9,200円

  3. 介護分(40歳~64歳までの被保険者が対象)
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額
    所得割額 = 基準総所得金額×1.90%
    平等割額 = 1世帯につき5,100円
    均等割額 = 被保険者(40歳〜64歳の方)の人数×10,400円

  4. 子ども・子育て支援分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額
    所得割額 = 基準総所得金額×0.28%
    平等割額 = 1世帯につき700円
    均等割額 = 被保険者の人数×1,200円(18歳未満のこども全額軽減)
         = 被保険者の人数×50円(18歳以上の被保険者が対象*)                                                           *18歳未満の被保険者に係る軽減分を18歳以上の被保険者で分かち合って負担する仕組みがとられています。

〇基準総所得金額とは?

 前年中の総所得金額から基礎控除額(430,000円)を差し引いた額です。

〇年度途中での加入脱退のときは?

 加入した月から脱退した月の前月までの月数により月割で計算します。

〇国保税額の試算

 国保税額の試算については、町民課・各支所の窓口までお越しください。

〇国保税の計算例

国保税の計算例 [PDFファイル/163KB]

軽減・減免

◎申請不要の軽減措置

 世帯の状況が、一定の条件を満たしていれば税額の軽減を受けることができます。

  1.  前年中の国保加入世帯の合計所得金額(国保加入者でない世帯主を含む)が、次の基準に該当する場合
    表2
      基準 軽減額
    7割軽減 前年中の所得が、43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×70%
    均等割×70%
    5割軽減 前年中の所得が、43万円+(31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×50%
    均等割×50%
    2割軽減 前年中の所得が、43万円+(57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×20%
    均等割×20%

    注:特定同一世帯所属者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した後も継続してその世帯に所属する人です。
     給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、年金収入が110万円(65才未満の場合は60万円)を超える人及びその両方にあてはまる人です。ただし、給与所得者等の数が0人の場合は、これを1として計算します。

  2.  未就学児(4月1日現在で満6歳以下)の国保加入者がいる場合

    未就学児の均等割は5割軽減されます。
    1.の軽減に該当する世帯では、1.の軽減後の金額の2分の1となります。

  3.  18才未満のこどもに対する軽減措置

  子ども・子育て支援分に係る均等割に対して1.と2.の軽減後さらに全額軽減されます。

 4. 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置

・国保税の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。

・後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が1人となる世帯の保険税は、対象となってから5年間は平等割が5割軽減に、その後3年間は4分の1軽減になります。 

◎申請が必要な軽減措置

 1. 社会保険等加入者に扶養されていた方に対する軽減措置

 75歳以上の社会保険被保険者の方が後期高齢者医療制度に移ったことにより、その被保険者に扶養されていた65歳以上の方が国保に加入する場合、申請すると当面の間所得割額が全額免除、24か月間均等割額が半額になります。

 2. 非自発的に失業した65歳未満の人の軽減措置

 解雇や雇い止めなどの非自発的な理由で失業した65歳未満の人が国保に加入する場合、前年の所得のうち給与所得を30%とみなして所得割額を算定します。

 注:雇用保険受給資格者証の提示が必要になります
 注:減免される期間は、離職日の翌日から翌年度末までの間です。

 3. 出産する被保険者の軽減措置

 出産する被保険者の保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が申請により減額されます。出産後の申請も可能です。

 

減免

 

 次のような特別な事情がある場合、申請することにより税額の減免を受けることができます。


 1. 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 2. その他特別の事情があると認められる者

 詳しくは、町民課国保係(電話 0855-95-1114 IP 050-5207-3006)までお問い合わせください。

納税方法

 国民健康保険税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

  1. 普通徴収
    毎月送付される納付通知書による窓口納付又は口座振替による納付です。                    
  2. 年金からの特別徴収(現在、邑南町では特別徴収は行っておりません。)

 

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