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申請や申告をするときの押印や本人であることの確認について

ページID:0001263 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 これまで、押印は本人確認のための簡便な手段として、申請書等の書類すべてにおいて求めてきましたが、その押印が必ずしも必要であるとはいえません。
 そこで、財務課では押印を求める必要性や実質的意義を検討し、申請者の負担軽減と窓口サービスの向上を図ることを目的に、形式的な押印を廃止する見直しを行いました。
 これにより、税証明の請求や各種届出等の際必要だった押印を廃止し、本人直筆の署名で請求や届出等ができるようになりました。
 ただし、請求や届出等の際には、個人情報保護の観点から本人であることの確認をさせていただきます。
 何卒趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、これまでどおり押印が必要な書類もありますのでご注意ください。

本人であることの確認(身元確認)について

 書類を提出する方が、間違いなく本人であることを確認するため、下記に示す書類を提示していただきます。

身元確認に必要な書類

  • 官公署が発行した本人の写真が貼付された書類
     個人番号カード
     運転免許証
     パスポート など
  • 法律又はこれに基づく命令等の規定により交付された書類の2つ以上
     保険証又は資格確認書
     年金手帳、年金証書
     官公署が発行した証明書等の写し など

押印が必要な書類について

 下記の書類においては、これまでどおり押印が必要となります。

  • 法令等により押印が義務付けられている書類
     契約書 など
  • 金銭の収受に関する書類
     請求書 など
  • 代理権授与に関する書類
     委任状 など
  • その他
     町民税申告書 など

個人番号を記載した書類について

 番号法により、マイナンバーを記載した書類を提出する場合は、番号法等に定められた本人確認(身元確認と番号確認)をさせていただきます。

身元確認に必要な書類

 上記の身元確認と同様のもの

番号確認に必要な書類

 個人番号カード
 個人番号通知カード
 個人番号が記載された住民票の写し など