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たばこ税について

ページID:0001640 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納める人 (納税義務者)

 製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者です。
 注:たばこの小売価格には既に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。

税率

 売り渡し本数1,000本につき、6,552円です。
 旧3級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・バイオレット・ウルマ(沖縄限定)の6銘柄)の特例税率は、平成31年3月31日をもって廃止となりました。

申告と納税

 たばこの製造者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し、その税額を納めることになっています。

 町たばこ税収入は、邑南町の大切な収入源の一つです。たばこは、町内で買うよう、ご協力をお願いします。