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森林環境税及び森林環境譲与税について

ページID:0001043 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税及び森林環境譲与税の創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず国土の保全や水源の涵養等国民に広く恩恵を与えるのもです。適切な森林整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で所有者や境界が分からない森林の増加や担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税の使途

 市町村における森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)第34条第1項各号において定められており、地方公共団体は同法第34条第3項の規定によりその使途を公表することとなっています。

 邑南町における令和6年度の森林環境譲与税の使途が確定しましたので、次のとおり公表します。

 令和6年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/119KB]

 令和5年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/45KB]

 令和4年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/55KB]

 令和3年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/54KB]

 令和2年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/44KB]

 令和元年度 森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/103KB]

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