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鶏、あひる等を飼育されている方は報告をお願いします

ページID:0001516 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定(定期の報告)により、家畜の所有者は、毎年、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況について、報告することとなっています。

つきましては、小羽数家きんを飼育されている方は下記のとおりにご報告いただきますようお願いいたします。

※当該年度報告済みの方については、あらためて報告する必要はありません。

報告の内容について

対象家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

対象飼養者

100羽未満家きん飼養者(だちょうにあっては10羽未満)

報告内容

氏名、住所、連絡先、飼養場所、種類、飼養頭数

報告先

邑南町役場 産業支援課(電話番号 0855-95-1116)までご報告ください。