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特定計量器(はかり)の定期検査について

ページID:0008923 更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

特定計量器(はかり)の定期検査について

取引や証明における計量が正しく行われるためには、正確な特定計量器(はかり)が正しく使われなければなりません。そのため、使用するはかりは計量法の規定に基づいて2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、検査に合格したはかりでなければ取引や証明に使うことができません。

邑南町では島根県と協力し、特定計量器の定期検査を本年度実施します。

定期検査の日程(予定)

定期検査の日程及び会場

検査手数料

検査手数料は計量器の種類により異なります。

詳しくは島根県Webサイト<外部リンク>をご覧ください。

定期検査の対象となる計量器

□定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店・スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり

  • 農業や漁業等に従事する人が、農産物や水産物等の計り売りまたは出荷のために使用するはかり

  • 病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり

  • 宅配便等の料金算出に使用するはかり

  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり

  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

  • 病院、学校、幼児園などで使用する体重測定用のはかり

当日持ってきていただくもの

  • 検査対象の計量器
  • 検査手数料(お願い:お釣りの要らないようご協力をお願いします)
    (ご注意ください)
     令和8年4月より島根県収入証紙が廃止されます。

   手数料の支払い方法については、島根県Webサイト<外部リンク>をご覧ください。

検査当日に受験できなかったとき​

やむを得ない理由により受検できないときは、産業支援課までお知らせください。

 後日、お近くの検査会場または計量検査所で受検いただくことになります。

島根県内の計量器の定期検査について(島根県Webサイト<外部リンク>