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対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付について

ページID:0009298 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者は、銃砲の追加所持許可または更新申請の際に銃刀法で義務付けられた技能講習が免除されます。免除の適用を受けるには警察署での手続きの際に、町が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書が必要となります。

交付対象者

 鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けている者又は同条第8項の従事者

 (1) 鳥獣被害対策実施隊
 (2) 有害鳥獣捕獲班員

交付要件

 猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の規定による指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現になく、以下のいずれかに該当する者

(1) 過去1年以内に対象鳥獣を捕獲し、捕獲報告(捕獲個体の写真、報告書、尾又は耳の提出)の確認ができた者

(2) 過去1年以内に猟銃を使用して射手又は勢子等として対象鳥獣の捕獲活動に1回以上参加した者
 ※(2)の場合、対象鳥獣の捕獲の有無については問いません。止め刺しへの参加も含まれます。

対象鳥獣:イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア、ノウサギ、カワウ、サギ類、カラス

申請手続き

提出書類

(1) 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付申請書
 ※ダウンロードしてご記入いただくか、役場本庁又は各支所へお越しください。

(2) 銃の所持許可証

(3) 捕獲等の活動が確認できる書類
 例:捕獲した鳥獣の写真、活動報告書、実包管理簿の写し 等
 ※町に捕獲報告済みの方は不要です。

留意点

(1) 申請日当日に証明書を発行することはできません。余裕をもって申請してください。
(2) 特定捕獲等に参加した日が1年以上前の場合は証明書の発行はできません。
(3) 銃の所持許可証の用途欄に「有害鳥獣駆除」の記載がない銃については証明書を発行できません。

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