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森林の土地の所有者届出制度について

ページID:0009403 更新日:2026年8月19日更新 印刷ページ表示

森林の土地を取得した方へ届出のお願い

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられています。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(10,000平方メートル以上の森林の売買等の契約の場合)をしている方は対象外です。

届出の対象となる森林

 県が作成する地域森林計画の対象民有林が、届出の対象となります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態である場合には、届出の対象となる可能性があります。不明な場合は、産業支援課 林業係にお問い合わせください。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

邑南町役場 産業支援課 林業係

届出書類

・森林の土地所有者届出書 様式 [Excelファイル/36KB]

・所得した土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

・権利を所得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など、届出する方が権利を所得したことがわかる書類)

参考リンク

・林野庁ホームページ<外部リンク>